我が国民の多くが歯牙及び口腔疾患により健康を害している現状を打開するため、歯科衛生士の資格制度を確立する必要がある。歯科衛生士は、歯科医師の直接指導下で歯石除去や予防薬剤塗布等の予防処置を行う。資格取得には、文部大臣または厚生大臣指定の学校・養成所を卒業し、厚生大臣実施の試験に合格して都道府県知事の免許を受けることが必要である。歯科衛生士は独立して業務を行うことはできず、必ず歯科医師の指導下で予防処置を実施する。これにより、歯科疾患の予防及び口腔衛生の向上を図ることを目的とする。
参照した発言:
第2回国会 参議院 厚生委員会 第15号