歯科衛生士が歯科診療の補助業務を行えるようにすることを主な改正点としている。従来、歯科診療の補助は看護婦または准看護婦のみに認められていたが、歯科衛生士の教育内容から見て十分な能力があると判断された。これに伴い、看護婦等と同様に主治の歯科医師の指示がない場合は、診療機械の使用や医薬品の授与等、衛生上危害を生じるおそれのある行為を禁止することとした。また、業務の性質上、免許を女子に限定することを原則とし、名称を歯科衛生婦に改めた。ただし、例外的に男子も同様の業務を行えるよう、附則で歯科衛生手についての準用規定を設けている。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第27号