医薬部外品等取締法
法令番号: 法律第二百三十二号
公布年月日: 昭和22年12月24日
法令の形式: 法律
医藥部外品等取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百三十二号
医藥部外品等取締法
第一條 医藥部外品及び化粧品の衞生上の見地からの取締については、この法律の定めるところによる。
第二條 この法律で医藥部外品とは、その化学的作用によつて左の各号の一に該当する効能があるとして製造又は販賣されるもの(藥事法の適用されるものを除く。)をいう。
一 皮膚組織の変更又は体臭の防止
二 脱毛の防止、毛生え、除毛又は染毛
三 飮酒、喫煙その他の習癖の矯正
四 ねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止(專ら農業上に使用されるものを除く。)
この法律で化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、若しくはさわやかにし、身体の諸機能を増進し、若しくは抑止し、又は容貌を変えるために、身体に塗擦、さん布その他の方法で施用するすべての物をいう。
第三條 医藥部外品の製造業(小分業及び加工業を含む。以下同じ。)を営もうとする者は、品名、原料品名並びにその分量、用法、用量及び効能を記載し、見本品を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する都道府縣知事の許可を受けなければならない。
化粧品の製造業(小分業及び加工業を含む。以下同じ。)を営もうとする者は、品名、原料品名並びにその分量、用法、用量及び効能を記載し、見本品を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する都道府縣知事に届け出なければならない。
第四條 医藥部外品又は化粧品の製造業者は、厚生大臣の定める医藥部外品又は化粧品については、厚生大臣の定める規格に適合したものでなければ、これを製造してはならない。
第五條 医藥部外品又は化粧品の製造業者が、主たる営業所の外に製造所、小分所若しくは加工所を開設したとき、又は営業所、製造所、小分所若しくは加工所を変更し、若しくは廃止したときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府縣知事及び当該製造所、小分所又は加工所の所在地を管轄する都道府縣知事に届け出なければならない。
第六條 医藥部外品又は化粧品の製造業者は、命令の定めるところにより医藥部外品又は化粧品の容器又は被包に一定の標示をしなければならない。
何人も、前項の標示に虚僞の記載をし、その他医藥部外品又は化粧品の容器又は被包に虚僞の事項を記載してはならない。
第七條 都道府縣知事は、医藥部外品又は化粧品であつて第四條に規定する基準に適合せず、又は変質し、若しくは変敗し、その他特に衞生上危害を生ずる虞があると認めたものについては、その販賣を禁止することができる。
第八條 都道府縣知事は、第三條第一項の許可に附せられた條件に違反して製造した場合及び特に衞生上危害を生ずる虞があると認めた場合には、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。
第九條 都道府縣知事は、第四條に規定する基準に適合せず、又は衞生上危害を生ずる虞があると認めたときは、当該吏員に医藥部外品又は化粧品の製造、貯藏、陳列又は販賣の場所に立ち入り、檢査をし、又は試驗のため必要な分量に限り、無償でこれを收去させることができる。
前項の場合には、当該吏員は、その身分を示す証票を携帶しなければならない。
第十條 この法律に定めるものを除くの外、医藥部外品及び化粧品の取締の実施に関して必要な事項は、厚生大臣が、これを定める。
第十一條 左の各号の一に該当する者は、これを三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第三條第一項又は第四條の規定に違反して医藥部外品を製造した者
二 第六條の規定に違反した者
三 第七條の規定による販賣の禁止又は第八條の規定による営業の禁止若しくは停止中その販賣又は営業をした者
前項各号に掲げる罪を犯した者には、情状によつて懲役及び罰金を併科することができる。
第十二條 左の各号の一に該当する者は、これを五千円以下の罰金に処する。
一 第三條第二項又は第五條の規定による届出を怠り、又は虚僞の届出をした者
二 第九條に規定する当該吏員の檢査又は收去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務について、第十一條第一項又は前條の違反行爲をしたときは、その行爲者を罰するの外、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。
附 則
第十四條 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第十五條 この法律施行前、昭和七年内務省令第二十五号医藥部外品取締規則の規定に基いてした免許その他の処分は、これをこの法律又はこの法律に基いて発する命令の相当規定に基いてした許可その他の処分とみなす。
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲
医薬部外品等取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百三十二号
医薬部外品等取締法
第一条 医薬部外品及び化粧品の衛生上の見地からの取締については、この法律の定めるところによる。
第二条 この法律で医薬部外品とは、その化学的作用によつて左の各号の一に該当する効能があるとして製造又は販売されるもの(薬事法の適用されるものを除く。)をいう。
一 皮膚組織の変更又は体臭の防止
二 脱毛の防止、毛生え、除毛又は染毛
三 飲酒、喫煙その他の習癖の矯正
四 ねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止(専ら農業上に使用されるものを除く。)
この法律で化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、若しくはさわやかにし、身体の諸機能を増進し、若しくは抑止し、又は容貌を変えるために、身体に塗擦、さん布その他の方法で施用するすべての物をいう。
第三条 医薬部外品の製造業(小分業及び加工業を含む。以下同じ。)を営もうとする者は、品名、原料品名並びにその分量、用法、用量及び効能を記載し、見本品を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
化粧品の製造業(小分業及び加工業を含む。以下同じ。)を営もうとする者は、品名、原料品名並びにその分量、用法、用量及び効能を記載し、見本品を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第四条 医薬部外品又は化粧品の製造業者は、厚生大臣の定める医薬部外品又は化粧品については、厚生大臣の定める規格に適合したものでなければ、これを製造してはならない。
第五条 医薬部外品又は化粧品の製造業者が、主たる営業所の外に製造所、小分所若しくは加工所を開設したとき、又は営業所、製造所、小分所若しくは加工所を変更し、若しくは廃止したときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事及び当該製造所、小分所又は加工所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第六条 医薬部外品又は化粧品の製造業者は、命令の定めるところにより医薬部外品又は化粧品の容器又は被包に一定の標示をしなければならない。
何人も、前項の標示に虚偽の記載をし、その他医薬部外品又は化粧品の容器又は被包に虚偽の事項を記載してはならない。
第七条 都道府県知事は、医薬部外品又は化粧品であつて第四条に規定する基準に適合せず、又は変質し、若しくは変敗し、その他特に衛生上危害を生ずる虞があると認めたものについては、その販売を禁止することができる。
第八条 都道府県知事は、第三条第一項の許可に附せられた条件に違反して製造した場合及び特に衛生上危害を生ずる虞があると認めた場合には、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。
第九条 都道府県知事は、第四条に規定する基準に適合せず、又は衛生上危害を生ずる虞があると認めたときは、当該吏員に医薬部外品又は化粧品の製造、貯蔵、陳列又は販売の場所に立ち入り、検査をし、又は試験のため必要な分量に限り、無償でこれを収去させることができる。
前項の場合には、当該吏員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
第十条 この法律に定めるものを除くの外、医薬部外品及び化粧品の取締の実施に関して必要な事項は、厚生大臣が、これを定める。
第十一条 左の各号の一に該当する者は、これを三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項又は第四条の規定に違反して医薬部外品を製造した者
二 第六条の規定に違反した者
三 第七条の規定による販売の禁止又は第八条の規定による営業の禁止若しくは停止中その販売又は営業をした者
前項各号に掲げる罪を犯した者には、情状によつて懲役及び罰金を併科することができる。
第十二条 左の各号の一に該当する者は、これを五千円以下の罰金に処する。
一 第三条第二項又は第五条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
二 第九条に規定する当該吏員の検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務について、第十一条第一項又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するの外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附 則
第十四条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第十五条 この法律施行前、昭和七年内務省令第二十五号医薬部外品取締規則の規定に基いてした免許その他の処分は、これをこの法律又はこの法律に基いて発する命令の相当規定に基いてした許可その他の処分とみなす。
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲