医科器械、歯科材料等の用具、化粧品は保健衛生上重要であり、現行薬事法では製造業者等への取締りを行っている。医薬品については基準制定や国家検定の規定があるが、用具及び化粧品にはそれらの法的措置が困難なため、薬事法第三十二条及び第三十三条を改正し、保健衛生上必要な場合に最低基準の設定や国家検定を可能とする。また、用具及び化粧品の販売業者への立入検査を可能とし、不良品の無償収去規定から「無償」を削除することで、保健衛生の確保と財産権の尊重を図る。
参照した発言:
第9回国会 衆議院 厚生委員会 第3号