国立国会図書館法施行後の1年間の経験から、法律の解釈に疑義が生じ、また予算不足により規定の実行が困難な状況が明らかになった。特に新刊図書の収集について、現行の納本制度では十分な成果が得られていない。国の機関からの出版物50部納入は過剰であり、30部程度に弾力化する必要がある。また地方自治体の出版物についても適切な納入規定が必要である。一般出版物については、現状では書籍の40%程度しか納入されておらず、国立図書館の使命を果たせていない。そこで、納本に要する実費を国が負担する仕組みを導入し、従わない場合の罰則規定を設けることで、納本制度の実効性を確保しようとするものである。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 図書館運営委員会 第3号