第二十五條 前二條に規定する者以外の者は、第二十四條第一項に規定する出版物を発行したときは、前二條の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を國立國会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を國立國会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 第二十四條第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十四條第二項中「納入」とあるのは「納入又は寄贈若しくは遺贈」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定により出版物を納入した者に対しては、館長は、その定めるところにより、当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額を、その代償金として交付する。
4 第一項但書の規定により出版物を寄贈した者及び出版物を遺贈した者の相続人に対して、館長は、定期に作成する全日本出版物の目録で当該出版物を登載したものを送付する。
第二十五條の二 発行者が正当の理由がなくて前條第一項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小賣價額(小賣價額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
2 発行者が法人であるときは、前項の過料は、その代表者に対し科する。