国立国会図書館法の改正には二つの主な内容がある。一つは、館長等の待遇に関する規定を削除し、国会職員法等の給与規定との関係を整理するものである。ただし、これは館長等の職責や国立国会図書館の任務、位置づけを変更するものではない。もう一つは、核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所が平成17年10月1日に解散することに伴う別表第一の規定整理である。法律の施行日は、別表第一の改正部分を除き平成17年4月1日からとする。
参照した発言:
第162回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第3号