日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
国立国会図書館法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 平成17年4月13日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国立国会図書館法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国立国会図書館法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年四月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第二十七号
国立国会図書館法の一部を改正する法律
国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第四段を削る。
第九条第五段を削る。
第十六条第二項後段を削る。
別表第一核燃料サイクル開発機構の項及び日本原子力研究所の項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。
総務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 小泉純一郎
本文
詳細・沿革