国立国会図書館法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 平成17年4月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国立国会図書館法の改正には二つの主な内容がある。一つは、館長等の待遇に関する規定を削除し、国会職員法等の給与規定との関係を整理するものである。ただし、これは館長等の職責や国立国会図書館の任務、位置づけを変更するものではない。もう一つは、核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所が平成17年10月1日に解散することに伴う別表第一の規定整理である。法律の施行日は、別表第一の改正部分を除き平成17年4月1日からとする。

参照した発言:
第162回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第3号

審議経過

第162回国会

衆議院
(平成17年3月29日)
(平成17年3月29日)
参議院
(平成17年4月6日)
(平成17年4月6日)
衆議院
(平成17年4月7日)
国立国会図書館法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年四月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第二十七号
国立国会図書館法の一部を改正する法律
国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第四段を削る。
第九条第五段を削る。
第十六条第二項後段を削る。
別表第一核燃料サイクル開発機構の項及び日本原子力研究所の項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。
総務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 小泉純一郎