国会図書館法
法令番号: 法律第八十四号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た國会図書館法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郎
國務大臣 齋藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
國務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衞門
國務大臣 田中萬逸
國務大臣 高瀬莊太郎
法律第八十四号
國会図書館法
第一條 國会図書館は、内外の図書記録の類を蒐集保存し、議員の調査研究に資する所とする。
國会図書館は、別に定める規程に從い、一般にこれを利用させることができる。
第二條 國会図書館に左の職員を置く。
一 館長
二 副館長
三 参事
四 副参事
五 主事
館長及び副館長は、各ゝ一人とし、参事その他の職員の定員は、館長が、両議院の図書館運営委員会の承認を経てこれを定める。
第三條 館長は、図書館の運営に適当と認められる知識経驗を有する者につき、両議院の議長が、協議してこれを任免する。
副館長、参事その他の職員は、館長が、両議院の議長の同意を得てこれを任免する。
國会図書館の職員は、國会議員又は官吏と兼ねることができない。
第四條 館長は、両議院の議長の監督の下に館務を統理し、所属職員を監督する。
副館長及び参事は、館長の命を受け事務を掌理する。
副参事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術を掌る。
主事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術に從事する。
第五條 館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、副館長が館長の職務を行う。
第六條 図書館に、その事務を分掌するため部又は課を置くことができる。
各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、館長が、これを定める。
第七條 國会図書館運営に関する規程は、館長が、両議院の図書館運営委員会の承認を経てこれを定める。
附 則
この法律は、國会法施行の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た国会図書館法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
国務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
国務大臣 田中万逸
国務大臣 高瀬荘太郎
法律第八十四号
国会図書館法
第一条 国会図書館は、内外の図書記録の類を蒐集保存し、議員の調査研究に資する所とする。
国会図書館は、別に定める規程に従い、一般にこれを利用させることができる。
第二条 国会図書館に左の職員を置く。
一 館長
二 副館長
三 参事
四 副参事
五 主事
館長及び副館長は、各ゝ一人とし、参事その他の職員の定員は、館長が、両議院の図書館運営委員会の承認を経てこれを定める。
第三条 館長は、図書館の運営に適当と認められる知識経験を有する者につき、両議院の議長が、協議してこれを任免する。
副館長、参事その他の職員は、館長が、両議院の議長の同意を得てこれを任免する。
国会図書館の職員は、国会議員又は官吏と兼ねることができない。
第四条 館長は、両議院の議長の監督の下に館務を統理し、所属職員を監督する。
副館長及び参事は、館長の命を受け事務を掌理する。
副参事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術を掌る。
主事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術に従事する。
第五条 館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、副館長が館長の職務を行う。
第六条 図書館に、その事務を分掌するため部又は課を置くことができる。
各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、館長が、これを定める。
第七条 国会図書館運営に関する規程は、館長が、両議院の図書館運営委員会の承認を経てこれを定める。
附 則
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。