第一條 國会図書館は、内外の図書記録の類を蒐集保存し、議員の調査研究に資する所とする。
國会図書館は、別に定める規程に從い、一般にこれを利用させることができる。
館長及び副館長は、各ゝ一人とし、参事その他の職員の定員は、館長が、両議院の図書館運営委員会の承認を経てこれを定める。
第三條 館長は、図書館の運営に適当と認められる知識経驗を有する者につき、両議院の議長が、協議してこれを任免する。
副館長、参事その他の職員は、館長が、両議院の議長の同意を得てこれを任免する。
國会図書館の職員は、國会議員又は官吏と兼ねることができない。
第四條 館長は、両議院の議長の監督の下に館務を統理し、所属職員を監督する。
副参事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術を掌る。
主事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術に從事する。
第五條 館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、副館長が館長の職務を行う。
第六條 図書館に、その事務を分掌するため部又は課を置くことができる。
各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、館長が、これを定める。
第七條 國会図書館運営に関する規程は、館長が、両議院の図書館運営委員会の承認を経てこれを定める。