日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
国立国会図書館法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 平成20年4月25日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国立国会図書館法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国立国会図書館法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年四月二十五日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第二十号
国立国会図書館法の一部を改正する法律
国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本政策金融公庫
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
別表第一公営企業金融公庫の項から中小企業金融公庫の項まで及び日本政策投資銀行の項を削る。
別表第一日本中央競馬会の項の次に次のように加える。
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
別表第一農林漁業金融公庫の項を削る。
別表第二地方競馬全国協会の項の次に次のように加える。
地方公営企業等金融機構
地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
附 則
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、別表第一日本中央競馬会の項の次に一項を加える改正規定は日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から、別表第二の改正規定は公布の日から施行する。
総務大臣 増田寛也
内閣総理大臣 福田康夫
本文
詳細・沿革