戦後の経済再建のため、企業の損失を適正に処理し、擬制資本の切捨てを断行して、実質的な資産内容と釣り合った資本構成にすることで、健全な経営形態を確立することを目的としている。具体的には、補償打切りに伴う企業の特別損失について、出資者と債権者が公平な割合で負担する仕組みを導入。損失処理の順序として、繰越益金・積立金、資産再評価益、資本金、外部債権の順で充当する。また、企業と債権者の代表者による特別管理人が整備計画を立案し、主務大臣の認可を受ける制度を設けることで、円滑な再建を図ることとしている。
参照した発言:
第90回帝国議会 衆議院 本会議 第48号
總則 |
特別損失 |
整備計畫の立案 |
整備計畫の實行 |
舊勘定及び新勘定の併合 |
經濟再建整備委員會 |
雜則 |
罰則 |