企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第三條第一号ホ中「第二百九十一條第三項」を「第二百九十一條第四項」に改める。
第六條第一項第三号中「資本金額」を「会社が発行する株式の総数」に改め、同項第六号中「その会社の商号、目的、資本金額並びに本店及び支店の所在地」を「その会社について商法第百六十六條第一項第一号乃至第八号に掲げる事項」に改め、同項第七号中「資本を倍額以上に増加する会社」を「発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社」に、「その会社の商号、目的、資本金額、本店及び支店の所在地」を「その会社について商法第百六十六條第一項第一号乃至第八号に掲げる事項」に改め、同項第二十号を次のように改める。
二十 会社が発行する株式の総数の増加及び新株の引受権に関する事項並びに第二十九條の三第一項の規定による金銭を交付する場合におけるその金額の計算に関する事項又は第二十九條の四の規定による新株の引受権の讓渡に関する事項
第二十四條中「特別経理株式会社」の下に「(第四十一條第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第二十五條、第二十六條、第二十九條の三第一項、第四十三條及び第五十三條において同じ。)」を加える。
第二十九條の二第二項中「商法第二百八條第一項及び第二百九條第三項」を「商法第二百八條及び第二百九條第四項」に改める。
第二十九條の三第一項を次のように改める。
特別損失の額について株主又は会社経理応急措置法第十四條第一項の旧債権の債権者の負担額の計算をする特別経理株式会社の新株の発行に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を発行する場合においては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権を有する当該特別経理株式会社の株主又は債権者で新株の引受人とならないものは、当該特別経理株式会社に対して、その発行価額が額面株式の一株の金額をこえる金額から株式の発行のために必要な費用を控除した金額のうち決定整備計画に定めるところにより計算した額の金銭の交付を請求することができる。但し、第二十九條の四の規定によりその新株の引受権を他に讓渡した場合においては、この限りでない。
同條第三項中「商法第二百八十八條第二項」を「商法第二百八十八條ノ二」に改め、同條第四項を削る。
第二十九條の四を次のように改める。
第二十九條の四 前條第一項の会社の新株の発行に当つては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権を有する株主又は会社経理応急措置法第十四條第一項の旧債権の債権者は、その新株の引受権を他に讓渡することができる。
第二十九條の五第一項中「第二会社の設立又は資本増加の登記」を「第二会社の設立の登記又は新株発行による変更の登記」に改める。
第三十條の次に次の一條を加える。
第三十條の二 第六條第一項第二十号の規定により決定整備計画の定めるところにより行われる特別経理株式会社の会社が発行する株式の総数の増加については、商法第三百四十七條第一項の規定は、これを適用しない。
第三十一條中「資本の増加」を「発行済株式の総数と同数以上の新株の発行」に、「、第三百五十三條、第三百五十四條第二項及び第三項並びに第三百五十五條」を「及び第二百八十條ノ八」に改める。
第三十四條第四項中「商法第二百二條第二項に規定する金額」を「二十円」に、「同法第二百二條第二項に規定する金額以上に上せなければ」を「二十円以上にしなければ」に改め、同條第六項中「商法第二百二條第二項に規定する金額」を「二十円」に、「同法第二百二條第二項に規定する金額以上に上せられない間」を「二十円以上にせられない間」に改める。
第三十四條の五第二項中「商法第二百八十八條第一項」を「商法第二百八十八條」に、「同項」を「同條」に改める。
第三十四條の九第三項中「第九條第四項」を「第九條第五項」に、「地方税法による事業税に係るこれに相当する條例」を「地方税法第七百四十四條第十三項」に改める。
第三十五條の五中「商法第三百四十二條第一項」を「商法第三百七十五條第一項」に改める。
第四十一條第一項中「決定整備計画の全部の実行を終つたときには、」を「決定整備計画の全部(第六條第一項第七号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第十五号に掲げる事項並びに過度経済力集中排除法第三條の規定により指定された会社以外の会社で決定整備計画の定めるところにより解散したものについて特別管理人の全部の同意があつた場合における第六條第一項第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)の実行を終つたときには、」に改める。
第四十二條第一項中「実行を終つた日」を「決定整備計画の実行を終つた日」に改め、同條の次に次の一條を加える。
第四十二條の二 第四十一條第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた会社は、第六條第一項第七号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第十五号に掲げる事項については、その特別経理株式会社でなくなつた後においても、第二会社の株式の処分方法の変更で命令で定めるものを除き、決定整備計画の定めるところに従い、これを実行しなければならない。
第四十三條中「取得」を「所有」に改め、「又は当該株式の議決権の行使を命令の定める者に委任すべきこと」の下に「若しくは当該株式の議決権の行使につき主務大臣の承認を受くべきこと」を加える。
第四十五條第一項中「、第四十三條の規定による命令」を削る。
第四十七條の二第一項及び第三項中「決定整備計画の全部の実行を終る日」を「第四十一條第一項の規定による決定整備計画の実行を終る日」に改める。
第四十九條第三項を次のように改める。
前項の規定により当該官吏が臨検検査する場合には、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帶し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第二項の臨検検査の権限は、犯罪搜査のため認められたものと解してはならない。
第五十四條の二第二項中「第四十一條、」の下に「第四十二條の二、」を加える。
第五十六條第四号を同條第五号とし、同條第三号の次に次の一号を加える。
四 第四十二條の二(第五十四條の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者