企業再建整備法の実施にあたり、中央企業再建整備委員会で資産評価基準等の要綱が決定され、具体的実行段階に入ったが、その後の情勢変化に応じて法改正が必要となった。主な改正点は、特別経理株式会社の特別損失を指定時の資本金が負担すること、第二会社の範囲拡大、在外負債等の旧債権の柔軟な取扱い、特別経理株式会社の事業年度延長、非特別経理会社への整備計画認可申請の道を開くことなどである。これにより企業の再建整備を円滑に進めることを目的としている。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第22号