第十八條の二 第十條の規定により決定整備計畫に定められた債務の承繼に關し異議のある當該債務の債權者は、第十五條第一項又は第二項の規定による認可の日から一箇月以内に、特別經理株式會社にその旨を述べることができる。
商法第百條第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
前二項の規定は、決定整備計畫に定める合併又は資本の減少に關し異議のある債權者に、これを準用する。この場合においては、商法第百條第一項(同法第三百七十六條第二項において準用する場合を含む。)の規定は、これを適用しない。
特別經理株式會社は、第一項の期間滿了後でなければ、資產の出資、合併又は資本の減少をすることができない。