政府は行政簡素化の一環として審議会等の整理を行う方針を決定し、また戦後の臨時的機構として設立された各種公団を1950年3月末で解散することとした。これに伴い、経済安定本部設置法等の関係法律の改正を行うものである。具体的には、経済再建整備審議会等3つの審議会・協議会を廃止し、物価庁の附属機関として米価審議会を新設する。また、各種公団の廃止に伴い、経済安定本部の権限から公団に関する権限を削除し、物価庁の事務からも価格調整公団に関する事務を削除するとともに、国家行政組織法の改正を行うものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
物資需給調整審議会 |
臨時物資需給調整法の規定により、総裁に対し、必要な報告及び建議をすること |
経済再建整備審議会 |
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)及び金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと |
国民食糧及び栄養対策審議会 |
総裁の諮問に応じて、国民食糧の安定及び国民栄養の改善向上に関する重要事項を調査審議し、あわせて当該事項について総裁に建議すること |
物資需給調整審議会 |
臨時物資需給調整法の規定により、総裁に対し、必要な報告及び建議をすること |
国民所得調査連絡協議会 |
国民所得の調査方法及び資料に関し、関係各行政機関及び学識経験者と連絡協議し、その結果を、総裁に対し、建議すること |
河川総合開発調査協議会 |
重要河川の総合開発の計画の立案に関し、関係各行政機関及び学識経験者と連絡協議し、その結果を、総裁に対し、建議すること |
国民所得調査連絡協議会 |
国民所得の調査方法及び資料に関し、関係各行政機関及び学識経験者と連絡協議し、その結果を、総裁に対し、建議すること |
物資需給調整審議会 |
臨時物資需給調整法の規定により、総裁に対し、必要な報告及び建議をすること |
経済再建整備審議会 |
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)及び金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと |
国民食糧及び栄養対策審議会 |
総裁の諮問に応じて、国民食糧の安定及び国民栄養の改善向上に関する重要事項を調査審議し、あわせて当該事項について総裁に建議すること |
物資需給調整審議会 |
臨時物資需給調整法の規定により、総裁に対し、必要な報告及び建議をすること |
国民所得調査連絡協議会 |
国民所得の調査方法及び資料に関し、関係各行政機関及び学識経験者と連絡協議し、その結果を、総裁に対し、建議すること |
河川総合開発調査協議会 |
重要河川の総合開発の計画の立案に関し、関係各行政機関及び学識経験者と連絡協議し、その結果を、総裁に対し、建議すること |
国民所得調査連絡協議会 |
国民所得の調査方法及び資料に関し、関係各行政機関及び学識経験者と連絡協議し、その結果を、総裁に対し、建議すること |