企業再建整備法施行令
法令番号: 勅令第501号
公布年月日: 昭和21年10月29日
法令の形式: 勅令
  • 公布: 昭和21年10月29日 勅令第501号
  • 改正: 昭和22年5月24日 政令第74号
  • 改正: 昭和22年6月25日 政令第104号
  • 改正: 昭和23年4月9日 政令第81号
  • 改正: 昭和23年8月21日 政令第253号
  • 改正: 昭和24年5月10日 政令第92号
  • 改正: 昭和26年6月30日 政令第248号
  • 改正: 昭和29年6月15日 政令第142号
  • 改正: 昭和55年8月30日 政令第231号
  • 改正: 平成9年9月19日 政令第288号
  • 改正: 平成12年6月7日 政令第307号
  • 改正: 平成17年2月18日 政令第24号
  • 改正: 令和2年7月8日 政令第217号

審議経過

朕は、企業再建整備法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十八日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郞
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百一號
企業再建整備法施行令
第一條 この勅令で、特別經理株式會社、新勘定、決定整備計畫又は整備計畫といふのは、企業再建整備法(以下法といふ。)の特別經理株式會社、新勘定、決定整備計畫又は整備計畫をいふ。
第二條 特別經理株式會社が、新勘定に所屬する資產の全部を一の者に出資する場合においては、その出資を受ける者は、當該會社の新勘定に所屬するすべての債務を承繼しなければならない。
特別經理株式會社が、新勘定に所屬する資產の全部を二以上の者に出資する場合においては、その出資を受ける者は、左の各號に規定する分擔の方法に從ひ、當該會社の新勘定に所屬する債務を分擔して承繼しなければならない。但し、特定の資產を擔保とする場合等であつて、決定整備計畫に左の各號に規定する分擔の方法と異なる方法を定めたときには、その方法による。
一 特定の資產の取得(特定の資產である設備の新設、擴張又は改良を含む。)、管理又は運營に因り生じた債務は、當該資產の出資を受ける者が、これを承繼する。
二 前號以外の債務は、出資を受ける資產の額(前號の規定によつて債務を承繼する場合には、その債務の額を控除した額とする。)の割合に應じて出資を受ける者が、これを按分して承繼する。
前號但書の規定による方法を定める整備計畫の認可を申請する場合には、その理由を附記しなければならない。
前二項の規定は、特別經理株式會社が新勘定に所屬する資產の一部を出資する場合の當該會社の新勘定に所屬する債務の一部の承繼の場合に、これを準用する。
第三條 法第十一條第一項の規定による議決權のない株式の議決權のある株式への轉換の請求をなすことのできる期間は、當該議決權のない株式を發行する場合の登記の日から開始する。
前項の期間は、二年を下ることができない。
會社經理應急措置法第十四條第一項の舊債權(同項但書の債權を除く。)を有した金融機關經理應急措置法第二十七條の金融機關はその債權を出資して與へられた當該特別經理株式會社の議決權のない株式については、前二項の規定にかかはらず、轉換の請求をなすことができない。
第四條 法第五十一條の規定により、日本銀行が取扱ふ事務に要する費用は、日本銀行の負擔とする。
第五條 法第三十條第一項の規定により效力を失つた强制執行、假差押、假處分又は競賣法による競賣の費用は、特別經理株式會社の負擔とする。但し、當該手續の程度において、權利の實行に必要でなかつたものは、この限りでない。
第六條 法及びこの勅令において主務大臣とは、當該特別經理株式會社等の營む事業の所管大臣及び大藏大臣をいふ。
附 則
この勅令は、法施行の日から、これを施行する。
會社經理應急措置法施行令の一部を次のやうに改正する。
第一條の二 法第一條第一項第一號但書の貸借對照表に記載した指定時を以て終了する事業年度の利益金額のうち左に揭げる額は、同號但書の計算上これを控除しなければならない。
一 會社財產の評價換によつて生じた益金
二 額面以上の價格を以て株式を發行した場合における差益金
三 合併又は資本減少によつて生じた差益金
四 指定時を以て終了する事業年度分の法人稅に相當する金額
第二條第一項に次の一號を加へる。
七 戰時補償特別措置法第四十一條第一項乃至第三項(同法第四十二條において準用する場合を含む。)又は第五十三條の規定により、代位納付義務者、政府特殊借入金の債權若しくは特殊預金等を讓り受けた者又は納稅義務者である特別經理會社が、納稅義務者、政府特殊借入金の債權若しくは特殊預金等を讓渡した者又は戰時補償請求權の讓渡人に求償する權利
第九條第一項に次の三號を加へる。
六 戰時補償特別措置法により特別經理會社に課せられる戰時補償特別稅
七 戰時補償特別措置法第四十一條第一項乃至第三項、第四十二條又は第五十三條の規定により納稅義務者、政府特殊借入金の債權若しくは特殊預金等を讓渡した者又は戰時補償請求權の讓渡人である特別經理會社に求償する權利
八 其の他主務大臣の指定するもの
朕は、企業再建整備法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百一号
企業再建整備法施行令
第一条 この勅令で、特別経理株式会社、新勘定、決定整備計画又は整備計画といふのは、企業再建整備法(以下法といふ。)の特別経理株式会社、新勘定、決定整備計画又は整備計画をいふ。
第二条 特別経理株式会社が、新勘定に所属する資産の全部を一の者に出資する場合においては、その出資を受ける者は、当該会社の新勘定に所属するすべての債務を承継しなければならない。
特別経理株式会社が、新勘定に所属する資産の全部を二以上の者に出資する場合においては、その出資を受ける者は、左の各号に規定する分担の方法に従ひ、当該会社の新勘定に所属する債務を分担して承継しなければならない。但し、特定の資産を担保とする場合等であつて、決定整備計画に左の各号に規定する分担の方法と異なる方法を定めたときには、その方法による。
一 特定の資産の取得(特定の資産である設備の新設、拡張又は改良を含む。)、管理又は運営に因り生じた債務は、当該資産の出資を受ける者が、これを承継する。
二 前号以外の債務は、出資を受ける資産の額(前号の規定によつて債務を承継する場合には、その債務の額を控除した額とする。)の割合に応じて出資を受ける者が、これを按分して承継する。
前号但書の規定による方法を定める整備計画の認可を申請する場合には、その理由を附記しなければならない。
前二項の規定は、特別経理株式会社が新勘定に所属する資産の一部を出資する場合の当該会社の新勘定に所属する債務の一部の承継の場合に、これを準用する。
第三条 法第十一条第一項の規定による議決権のない株式の議決権のある株式への転換の請求をなすことのできる期間は、当該議決権のない株式を発行する場合の登記の日から開始する。
前項の期間は、二年を下ることができない。
会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く。)を有した金融機関経理応急措置法第二十七条の金融機関はその債権を出資して与へられた当該特別経理株式会社の議決権のない株式については、前二項の規定にかかはらず、転換の請求をなすことができない。
第四条 法第五十一条の規定により、日本銀行が取扱ふ事務に要する費用は、日本銀行の負担とする。
第五条 法第三十条第一項の規定により効力を失つた強制執行、仮差押、仮処分又は競売法による競売の費用は、特別経理株式会社の負担とする。但し、当該手続の程度において、権利の実行に必要でなかつたものは、この限りでない。
第六条 法及びこの勅令において主務大臣とは、当該特別経理株式会社等の営む事業の所管大臣及び大蔵大臣をいふ。
附 則
この勅令は、法施行の日から、これを施行する。
会社経理応急措置法施行令の一部を次のやうに改正する。
第一条の二 法第一条第一項第一号但書の貸借対照表に記載した指定時を以て終了する事業年度の利益金額のうち左に掲げる額は、同号但書の計算上これを控除しなければならない。
一 会社財産の評価換によつて生じた益金
二 額面以上の価格を以て株式を発行した場合における差益金
三 合併又は資本減少によつて生じた差益金
四 指定時を以て終了する事業年度分の法人税に相当する金額
第二条第一項に次の一号を加へる。
七 戦時補償特別措置法第四十一条第一項乃至第三項(同法第四十二条において準用する場合を含む。)又は第五十三条の規定により、代位納付義務者、政府特殊借入金の債権若しくは特殊預金等を譲り受けた者又は納税義務者である特別経理会社が、納税義務者、政府特殊借入金の債権若しくは特殊預金等を譲渡した者又は戦時補償請求権の譲渡人に求償する権利
第九条第一項に次の三号を加へる。
六 戦時補償特別措置法により特別経理会社に課せられる戦時補償特別税
七 戦時補償特別措置法第四十一条第一項乃至第三項、第四十二条又は第五十三条の規定により納税義務者、政府特殊借入金の債権若しくは特殊預金等を譲渡した者又は戦時補償請求権の譲渡人である特別経理会社に求償する権利
八 其の他主務大臣の指定するもの