第一條 この勅令で、特別經理株式會社、新勘定、決定整備計畫又は整備計畫といふのは、企業再建整備法(以下法といふ。)の特別經理株式會社、新勘定、決定整備計畫又は整備計畫をいふ。
第二條 特別經理株式會社が、新勘定に所屬する資產の全部を一の者に出資する場合においては、その出資を受ける者は、當該會社の新勘定に所屬するすべての債務を承繼しなければならない。
特別經理株式會社が、新勘定に所屬する資產の全部を二以上の者に出資する場合においては、その出資を受ける者は、左の各號に規定する分擔の方法に從ひ、當該會社の新勘定に所屬する債務を分擔して承繼しなければならない。但し、特定の資產を擔保とする場合等であつて、決定整備計畫に左の各號に規定する分擔の方法と異なる方法を定めたときには、その方法による。
一 特定の資產の取得(特定の資產である設備の新設、擴張又は改良を含む。)、管理又は運營に因り生じた債務は、當該資產の出資を受ける者が、これを承繼する。
二 前號以外の債務は、出資を受ける資產の額(前號の規定によつて債務を承繼する場合には、その債務の額を控除した額とする。)の割合に應じて出資を受ける者が、これを按分して承繼する。
前號但書の規定による方法を定める整備計畫の認可を申請する場合には、その理由を附記しなければならない。
前二項の規定は、特別經理株式會社が新勘定に所屬する資產の一部を出資する場合の當該會社の新勘定に所屬する債務の一部の承繼の場合に、これを準用する。
第三條 法第十一條第一項の規定による議決權のない株式の議決權のある株式への轉換の請求をなすことのできる期間は、當該議決權のない株式を發行する場合の登記の日から開始する。
會社經理應急措置法第十四條第一項の舊債權(同項但書の債權を除く。)を有した金融機關經理應急措置法第二十七條の金融機關はその債權を出資して與へられた當該特別經理株式會社の議決權のない株式については、前二項の規定にかかはらず、轉換の請求をなすことができない。
第四條 法第五十一條の規定により、日本銀行が取扱ふ事務に要する費用は、日本銀行の負擔とする。
第五條 法第三十條第一項の規定により效力を失つた强制執行、假差押、假處分又は競賣法による競賣の費用は、特別經理株式會社の負擔とする。但し、當該手續の程度において、權利の實行に必要でなかつたものは、この限りでない。
第六條 法及びこの勅令において主務大臣とは、當該特別經理株式會社等の營む事業の所管大臣及び大藏大臣をいふ。