(企業再建整備法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第220号
公布年月日: 昭和22年12月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

企業再建整備法の整備計画に関する手続きの簡素化と実効性の向上を図るため、賠償指定施設の転換使用申請を一本化し、整備計画の記載事項を整理した。また、利害関係人の範囲を株主・債権者から従業員等にも拡大し、整備計画への異議申立権を付与した。整備計画の認可において変更・追加を可能とし、計画の実施状況報告を義務付けた。第二会社設立時の退職金の取扱いを明確化し、在職年数の通算や積立金の引継ぎを規定した。さらに、独占禁止法との関係で会社による株式保有が制限される中、増資新株の引受権譲渡による利益享受を可能とするなど、実務上の課題に対応する改正を行った。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第34号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年11月10日)
衆議院
(昭和22年11月12日)
参議院
(昭和22年11月12日)
(昭和22年11月14日)
(昭和22年11月18日)
(昭和22年11月20日)
(昭和22年11月22日)
衆議院
(昭和22年11月26日)
(昭和22年11月29日)
(昭和22年12月4日)
(昭和22年12月10日)
参議院
(昭和22年12月9日)
企業再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百二十号
企業再建整備法の一部を次のように改正する。
第二十七條中「昭和二十年勅令第六百五十七号」の上に「臨時石炭鉱業管理法、」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲
企業再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百二十号
企業再建整備法の一部を次のように改正する。
第二十七条中「昭和二十年勅令第六百五十七号」の上に「臨時石炭鉱業管理法、」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲