(企業再建整備法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百二十号
公布年月日: 昭和22年12月20日
法令の形式: 法律
企業再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百二十号
企業再建整備法の一部を次のように改正する。
第二十七條中「昭和二十年勅令第六百五十七号」の上に「臨時石炭鉱業管理法、」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲
企業再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百二十号
企業再建整備法の一部を次のように改正する。
第二十七条中「昭和二十年勅令第六百五十七号」の上に「臨時石炭鉱業管理法、」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲