企業再建整備法の整備計画に関する手続きの簡素化と実効性の向上を図るため、賠償指定施設の転換使用申請を一本化し、整備計画の記載事項を整理した。また、利害関係人の範囲を株主・債権者から従業員等にも拡大し、整備計画への異議申立権を付与した。整備計画の認可において変更・追加を可能とし、計画の実施状況報告を義務付けた。第二会社設立時の退職金の取扱いを明確化し、在職年数の通算や積立金の引継ぎを規定した。さらに、独占禁止法との関係で会社による株式保有が制限される中、増資新株の引受権譲渡による利益享受を可能とするなど、実務上の課題に対応する改正を行った。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第34号