農林省官制
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 大正14年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ農林省官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第三十六號
農林省官制
第一條 農林大臣ハ農、林、水產、畜產及米穀法施行ニ關スル事務ヲ管理ス
第二條 農林省ニ左ノ四局ヲ置ク
農務局
山林局
水產局
畜產局
第三條 農務局ニ於テハ農事、蠶、繭、生絲、茶、副業、狩獵、產業組合、產業組合中央金庫及米穀法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條 山林局ニ於テハ森林原野ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條 水產局ニ於テハ水產ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 畜產局ニ於テハ家畜ノ改良增殖、家畜衞生其ノ他畜產ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ米穀事務所ヲ設ケ米穀法施行ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
米穀事務所長ハ農林技師ヲ以テ之ニ充ツ
第八條 農林書記官ハ專任十人ヲ以テ定員トス
第九條 農林省ニ農林事務官專任五人ヲ置ク
農林事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ農林省ノ事務ヲ掌ル
第十條 農林省ニ統計官專任一人ヲ置ク
統計官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ農林統計ヲ掌ル
第十一條 農林省ニ小作官專任三人ヲ置ク小作官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ小作爭議調停ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條 農林省ニ山林事務官專任一人ヲ置ク
山林事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ森林原野ニ關スル事務ヲ掌ル
第十三條 農林省ニ農林技師專任三十三人ヲ置ク
農林技師ハ奏任トス但シ內三人以內ヲ勅任ト爲スコトヲ得農林技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十四條 農林屬ハ專任八十四人ヲ以テ定員トス
第十五條 農林省ニ統計官補專任二人ヲ置ク
統計官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ農林統計ニ從事ス
第十六條 農林省ニ小作官補專任四人ヲ置ク
小作官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ小作爭議調停ニ關スル事務ニ從事ス
第十七條 農林省ニ農林技手專任四十一人ヲ置ク
農林技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ農林省官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第三十六号
農林省官制
第一条 農林大臣ハ農、林、水産、畜産及米穀法施行ニ関スル事務ヲ管理ス
第二条 農林省ニ左ノ四局ヲ置ク
農務局
山林局
水産局
畜産局
第三条 農務局ニ於テハ農事、蚕、繭、生糸、茶、副業、狩猟、産業組合、産業組合中央金庫及米穀法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条 山林局ニ於テハ森林原野ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条 水産局ニ於テハ水産ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 畜産局ニ於テハ家畜ノ改良増殖、家畜衛生其ノ他畜産ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ米穀事務所ヲ設ケ米穀法施行ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
米穀事務所長ハ農林技師ヲ以テ之ニ充ツ
第八条 農林書記官ハ専任十人ヲ以テ定員トス
第九条 農林省ニ農林事務官専任五人ヲ置ク
農林事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ農林省ノ事務ヲ掌ル
第十条 農林省ニ統計官専任一人ヲ置ク
統計官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ農林統計ヲ掌ル
第十一条 農林省ニ小作官専任三人ヲ置ク小作官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ小作争議調停ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条 農林省ニ山林事務官専任一人ヲ置ク
山林事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ森林原野ニ関スル事務ヲ掌ル
第十三条 農林省ニ農林技師専任三十三人ヲ置ク
農林技師ハ奏任トス但シ内三人以内ヲ勅任ト為スコトヲ得農林技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十四条 農林属ハ専任八十四人ヲ以テ定員トス
第十五条 農林省ニ統計官補専任二人ヲ置ク
統計官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ農林統計ニ従事ス
第十六条 農林省ニ小作官補専任四人ヲ置ク
小作官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ小作争議調停ニ関スル事務ニ従事ス
第十七条 農林省ニ農林技手専任四十一人ヲ置ク
農林技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス