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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 大正15年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
農林大臣 早速整爾
勅令第七十九號
農林省官制中左ノ通改正ス
第三條中「狩獵、」ヲ削ル
第六條「畜產ニ關スル事務」ノ下ニ「及狩獵ニ關スル事務」ヲ加フ
第七條ノ二
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ國營獵區事務所ヲ設ケ國營獵區ノ管理ニ關スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
國營獵區事務所長ハ農林技手ヲ以テ之ニ充ツ但シ農林大臣必要ト認ムルトキハ營林署長タル官吏ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第九條中「農林事務官專任五人」ヲ「農林事務官專任六人」ニ改ム
第十三條中「農林技師專任三十五人」ヲ「農林技師專任三十六人」ニ改ム
第十四條中「專任八十六人」ヲ「專任八十八人」ニ改ム
第十七條中「農林技手專任四十三人」ヲ「農林技手專任四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
農林大臣 早速整爾
勅令第七十九号
農林省官制中左ノ通改正ス
第三条中「狩猟、」ヲ削ル
第六条「畜産ニ関スル事務」ノ下ニ「及狩猟ニ関スル事務」ヲ加フ
第七条ノ二
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ国営猟区事務所ヲ設ケ国営猟区ノ管理ニ関スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
国営猟区事務所長ハ農林技手ヲ以テ之ニ充ツ但シ農林大臣必要ト認ムルトキハ営林署長タル官吏ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第九条中「農林事務官専任五人」ヲ「農林事務官専任六人」ニ改ム
第十三条中「農林技師専任三十五人」ヲ「農林技師専任三十六人」ニ改ム
第十四条中「専任八十六人」ヲ「専任八十八人」ニ改ム
第十七条中「農林技手専任四十三人」ヲ「農林技手専任四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革