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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第五十號
農林省官制中左ノ通改正ス
第二條中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「蠶絲局」ノ次ニ「米穀局」ヲ加フ
第六條ノ三
米穀局ニ於テハ米穀統制ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條中「專任十一人」ヲ「專任十二人」ニ改ム
第九條中「農林事務官理任十四人」ヲ「農林事務官專任十七人」ニ改ム
第十三條中「農林技師專任六十人」ヲ「農林技師專任六十二人」ニ改ム
第十四條中「專任百二十四人」ヲ「專任百二十九人」ニ改ム
第十七條中「農林技手專任百八人」ヲ「農林技手專任百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第五十号
農林省官制中左ノ通改正ス
第二条中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「蚕糸局」ノ次ニ「米穀局」ヲ加フ
第六条ノ三
米穀局ニ於テハ米穀統制ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条中「専任十一人」ヲ「専任十二人」ニ改ム
第九条中「農林事務官理任十四人」ヲ「農林事務官専任十七人」ニ改ム
第十三条中「農林技師専任六十人」ヲ「農林技師専任六十二人」ニ改ム
第十四条中「専任百二十四人」ヲ「専任百二十九人」ニ改ム
第十七条中「農林技手専任百八人」ヲ「農林技手専任百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革