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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十六號
公布年月日: 昭和15年6月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
內閣總理大臣 米內光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第四百二十六號
農林省官制中左ノ通改正ス
第七條ノ三
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ木炭事務所及其ノ出張所ヲ設ケ木炭需給調節ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
木炭事務所長ハ農林事務官、農林理事官、農林技師、農林屬又ハ農林技手ヲ以テ、木炭事務所出張所長ハ農林屬又ハ農林技手ヲ以テ之ニ充ツ
第八條中「專任十五人」ヲ「專任十六人」ニ改ム
第九條第一項中「農林事務官專任二十三人」ヲ「農林事務官專任二十四人」ニ、「農林理事官專任八人」ヲ「農林理事官專任九人」ニ改ム
第十二條第一項中「農林技師專任七十五人」ヲ「農林技師專任七十七人」ニ改ム
第十三條中「專任百五十四人」ヲ「專任百六十八人」ニ改ム
第十六條第一項中「農林技手專任百四十九人」ヲ「農林技手專任二百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
内閣総理大臣 米内光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第四百二十六号
農林省官制中左ノ通改正ス
第七条ノ三
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ木炭事務所及其ノ出張所ヲ設ケ木炭需給調節ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
木炭事務所長ハ農林事務官、農林理事官、農林技師、農林属又ハ農林技手ヲ以テ、木炭事務所出張所長ハ農林属又ハ農林技手ヲ以テ之ニ充ツ
第八条中「専任十五人」ヲ「専任十六人」ニ改ム
第九条第一項中「農林事務官専任二十三人」ヲ「農林事務官専任二十四人」ニ、「農林理事官専任八人」ヲ「農林理事官専任九人」ニ改ム
第十二条第一項中「農林技師専任七十五人」ヲ「農林技師専任七十七人」ニ改ム
第十三条中「専任百五十四人」ヲ「専任百六十八人」ニ改ム
第十六条第一項中「農林技手専任百四十九人」ヲ「農林技手専任二百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革