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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 昭和12年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百二十一號
農林省官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「農林理事官專任四人」ヲ「農林理事官專任五人」ニ改ム
第十三條中「專任百三十三人」ヲ「專任百三十四人」ニ改ム
第十六條第一項中「農林技手專任百三十二人」ヲ「農林技手專任百三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百二十一号
農林省官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「農林理事官専任四人」ヲ「農林理事官専任五人」ニ改ム
第十三条中「専任百三十三人」ヲ「専任百三十四人」ニ改ム
第十六条第一項中「農林技手専任百三十二人」ヲ「農林技手専任百三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革