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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 昭和8年9月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第二百四十二號
農林省官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「農林事務官專任十二人」ヲ「農林事務官專任十四人」ニ改ム
第十三條第一項中「農林技師專任五十三人」ヲ「農林技師專任六十人」ニ改ム
第十四條中「專任百十三人」ヲ「專任百二十四人」ニ改ム
第十七條第一項中「農林技手專任九十二人」ヲ「農林技手專任百八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第二百四十二号
農林省官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「農林事務官専任十二人」ヲ「農林事務官専任十四人」ニ改ム
第十三条第一項中「農林技師専任五十三人」ヲ「農林技師専任六十人」ニ改ム
第十四条中「専任百十三人」ヲ「専任百二十四人」ニ改ム
第十七条第一項中「農林技手専任九十二人」ヲ「農林技手専任百八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革