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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 昭和8年2月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年二月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第九號
農林省官制中左ノ通改正ス
第七條第二項中「農林技師」ヲ「農林事務官又ハ農林技師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年二月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第九号
農林省官制中左ノ通改正ス
第七条第二項中「農林技師」ヲ「農林事務官又ハ農林技師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革