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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 昭和6年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十三日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第百四十五號
農林省官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「農林事務官專任十一人」ヲ「農林事務官專任十二人」ニ改ム
第十二條
農林省ニ競馬官一人ヲ置キ農林大臣ノ奏請ニ依リ陸軍佐尉官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ニ補ス
競馬官ハ上官ノ命ヲ承ケ競馬ニ關スル事務ヲ分掌ス
第十四條中「專任百十人」ヲ「專任百十二人」ニ改ム
第十七條第一項中「農林技手專任七十三人」ヲ「農林技手專任七十五人」ニ改ム
第十八條
現役ノ陸軍佐尉官ニシテ第十二條第一項ノ規定ニ依リ競馬官ニ補セラレタル者ハ陸軍ノ定員外トシ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
第十二條第一項ノ規定ニ依リ競馬官ニ補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ農林省費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十三日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第百四十五号
農林省官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「農林事務官専任十一人」ヲ「農林事務官専任十二人」ニ改ム
第十二条
農林省ニ競馬官一人ヲ置キ農林大臣ノ奏請ニ依リ陸軍佐尉官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ニ補ス
競馬官ハ上官ノ命ヲ承ケ競馬ニ関スル事務ヲ分掌ス
第十四条中「専任百十人」ヲ「専任百十二人」ニ改ム
第十七条第一項中「農林技手専任七十三人」ヲ「農林技手専任七十五人」ニ改ム
第十八条
現役ノ陸軍佐尉官ニシテ第十二条第一項ノ規定ニ依リ競馬官ニ補セラレタル者ハ陸軍ノ定員外トシ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
第十二条第一項ノ規定ニ依リ競馬官ニ補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ農林省費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革