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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 昭和3年2月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年二月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第十四號
農林省官制中左ノ通改正ス
第十四條中「專任九十二人」ヲ「專任九十三人」ニ改ム
第十七條中「農林技手專任五十二人」ヲ「農林技手專任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年二月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第十四号
農林省官制中左ノ通改正ス
第十四条中「専任九十二人」ヲ「専任九十三人」ニ改ム
第十七条中「農林技手専任五十二人」ヲ「農林技手専任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革