日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 昭和2年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第百二十三號
農林省官制中左ノ通改正ス
第二條中「四局」ヲ「五局」ニ改メ「畜產局」ノ次ニ「蠶絲局」ヲ加フ
第三條中「蠶、繭、生絲、」ヲ削ル
第六條ノ二
蠶絲局ニ於テハ蠶絲ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條中「農林事務官專任六人」ヲ「農林事務官專任八人」ニ改ム
第十條中「統計官專任一人」ヲ「統計官專任二人」ニ改ム
第十三條中「農林技師專任三十七人」ヲ「農林技師專任三十九人」ニ改ム
第十四條中「專任八十九人」ヲ「專任九十二人」ニ改ム
第十五條中「統計官補專任二人」ヲ「統計官補專任三人」ニ改ム
第十七條中「農林技手專任四十七人」ヲ「農林技手專任五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第百二十三号
農林省官制中左ノ通改正ス
第二条中「四局」ヲ「五局」ニ改メ「畜産局」ノ次ニ「蚕糸局」ヲ加フ
第三条中「蚕、繭、生糸、」ヲ削ル
第六条ノ二
蚕糸局ニ於テハ蚕糸ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条中「農林事務官専任六人」ヲ「農林事務官専任八人」ニ改ム
第十条中「統計官専任一人」ヲ「統計官専任二人」ニ改ム
第十三条中「農林技師専任三十七人」ヲ「農林技師専任三十九人」ニ改ム
第十四条中「専任八十九人」ヲ「専任九十二人」ニ改ム
第十五条中「統計官補専任二人」ヲ「統計官補専任三人」ニ改ム
第十七条中「農林技手専任四十七人」ヲ「農林技手専任五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革