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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四號
公布年月日: 昭和12年7月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第三百四號
農林省官制中左ノ通改正ス
第四條中「森林原野ニ關スル事務」ヲ「森林原野、森林保險」ニ改ム
第五條中「水產ニ關スル事務」ヲ「漁業、漁船保險其ノ他水產ニ關スル事務」ニ改ム
第八條中「專任十二人」ヲ「專任十四人」ニ改ム
第九條第一項中「農林事務官專任十八人」ヲ「農林事務官專任二十一人」ニ、「農林理事官專任五人」ヲ「農林理事官專任七人」ニ改ム
第十二條第一項中「農林技師專任六十一人」ヲ「農林技師專任六十八人」ニ改ム
第十三條中「專任百三十四人」ヲ「專任百四十四人」ニ改ム
第十六條第一項中「農林技手專任百三十一人」ヲ「農林技手專任百三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第三百四号
農林省官制中左ノ通改正ス
第四条中「森林原野ニ関スル事務」ヲ「森林原野、森林保険」ニ改ム
第五条中「水産ニ関スル事務」ヲ「漁業、漁船保険其ノ他水産ニ関スル事務」ニ改ム
第八条中「専任十二人」ヲ「専任十四人」ニ改ム
第九条第一項中「農林事務官専任十八人」ヲ「農林事務官専任二十一人」ニ、「農林理事官専任五人」ヲ「農林理事官専任七人」ニ改ム
第十二条第一項中「農林技師専任六十一人」ヲ「農林技師専任六十八人」ニ改ム
第十三条中「専任百三十四人」ヲ「専任百四十四人」ニ改ム
第十六条第一項中「農林技手専任百三十一人」ヲ「農林技手専任百三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革