(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 昭和11年7月6日
法令の形式: 勅令
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第百六十二號
農林省官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「農林事務官專任十七人」ヲ「農林事務官專任十六人」ニ、「農林理事官專任五人」ヲ「農林理事官專任四人」ニ改ム
第十二條ヲ削ル
第十三條第一項中「農林技師專任六十五人」ヲ「農林技師專任六十人」ニ改メ同條ヲ第十二條トス
第十四條中「專任百三十三人」ヲ「專任百二十七人」ニ改メ同條ヲ第十三條トス
第十五條ヲ第十四條トシ第十六條ヲ第十五條トス
第十七條第一項中「農林技手專任百三十五人」ヲ「農林技手專任百二十六人」ニ改メ同條ヲ第十六條トス
第十八條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第百六十二号
農林省官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「農林事務官専任十七人」ヲ「農林事務官専任十六人」ニ、「農林理事官専任五人」ヲ「農林理事官専任四人」ニ改ム
第十二条ヲ削ル
第十三条第一項中「農林技師専任六十五人」ヲ「農林技師専任六十人」ニ改メ同条ヲ第十二条トス
第十四条中「専任百三十三人」ヲ「専任百二十七人」ニ改メ同条ヲ第十三条トス
第十五条ヲ第十四条トシ第十六条ヲ第十五条トス
第十七条第一項中「農林技手専任百三十五人」ヲ「農林技手専任百二十六人」ニ改メ同条ヲ第十六条トス
第十八条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス