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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 昭和13年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第四十九號
農林省官制中左ノ通改正ス
第十二條第一項中「農林技師專任六十八人」ヲ「農林技師專任六十九人」ニ改ム
第十三條中「專任百四十四人」ヲ「專任百四十六人」ニ改ム
第十六條第一項中「農林技手專任百三十九人」ヲ「農林技手專任百四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第四十九号
農林省官制中左ノ通改正ス
第十二条第一項中「農林技師専任六十八人」ヲ「農林技師専任六十九人」ニ改ム
第十三条中「専任百四十四人」ヲ「専任百四十六人」ニ改ム
第十六条第一項中「農林技手専任百三十九人」ヲ「農林技手専任百四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革