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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 昭和10年6月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月三十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百五十一號
農林省官制中左ノ通改正ス
第四條中「森林原野ニ關スル事務」ノ下ニ「及狩獵ニ關スル事務」ヲ加フ
第六條中「及狩獵ニ關スル事務」ヲ削ル
第十四條中「專任百三十二人」ヲ「專任百三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月三十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百五十一号
農林省官制中左ノ通改正ス
第四条中「森林原野ニ関スル事務」ノ下ニ「及狩猟ニ関スル事務」ヲ加フ
第六条中「及狩猟ニ関スル事務」ヲ削ル
第十四条中「専任百三十二人」ヲ「専任百三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革