日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 昭和3年7月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第百五十二號
農林省官制中左ノ通改正ス
第十三條中「農林技師專任四十二人」ヲ「農林技師專任四十三人」ニ改ム
第十七條中「農林技手專任五十八人」ヲ「農林技手專任六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第百五十二号
農林省官制中左ノ通改正ス
第十三条中「農林技師専任四十二人」ヲ「農林技師専任四十三人」ニ改ム
第十七条中「農林技手専任五十八人」ヲ「農林技手専任六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革