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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十六號
公布年月日: 昭和11年9月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第二百九十六號
農林省官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「農林事務官專任十六人」ヲ「農林事務官專任十八人」ニ改ム
第十二條第一項中「農林技師專任六十人」ヲ「農林技師專任六十一人」ニ改ム
第十三條中「專任百二十七人」ヲ「專任百三十三人」ニ改ム
第十六條第一項中「農林技手專任百二十六人」ヲ「農林技手專任百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第二百九十六号
農林省官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「農林事務官専任十六人」ヲ「農林事務官専任十八人」ニ改ム
第十二条第一項中「農林技師専任六十人」ヲ「農林技師専任六十一人」ニ改ム
第十三条中「専任百二十七人」ヲ「専任百三十三人」ニ改ム
第十六条第一項中「農林技手専任百二十六人」ヲ「農林技手専任百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革