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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 昭和4年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第三百五號
農林省官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「農林理事官專任三人」ヲ「農林理事官專任四人」ニ改ム
第十三條第一項中「農林技師專任四十九人」ヲ「農林技師專任五十一人」ニ改ム
第十四條中「專任百五人」ヲ「專任百八人」ニ改ム
第十七條第一項中「農林技手專任六十九人」ヲ「農林技手專任七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和四年十二月三十一日迄ハ第十三條第一項及第十七條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ農林技師ハ專任四十九人、農林技手ハ專任七十一人ヲ以テ定員トス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第三百五号
農林省官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「農林理事官専任三人」ヲ「農林理事官専任四人」ニ改ム
第十三条第一項中「農林技師専任四十九人」ヲ「農林技師専任五十一人」ニ改ム
第十四条中「専任百五人」ヲ「専任百八人」ニ改ム
第十七条第一項中「農林技手専任六十九人」ヲ「農林技手専任七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和四年十二月三十一日迄ハ第十三条第一項及第十七条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ農林技師ハ専任四十九人、農林技手ハ専任七十一人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革