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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 昭和14年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第二百六號
農林省官制中左ノ通改正ス
第八條中「專任十四人」ヲ「專任十五人」ニ改ム
第九條第一項中「農林事務官專任二十一人」ヲ「農林事務官專任二十二人」ニ、「農林理事官專任七人」ヲ「農林理事官專任八人」ニ改ム
第十二條第一項中「農林技師專任七十人」ヲ農林技師專任七十四人」ニ改ム
第十三條中「專任百四十六人」ヲ「專任百五十一人」ニ改ム
第十六條第一項中「農林技手專任百四十二人」ヲ「農林技手專任百四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第二百六号
農林省官制中左ノ通改正ス
第八条中「専任十四人」ヲ「専任十五人」ニ改ム
第九条第一項中「農林事務官専任二十一人」ヲ「農林事務官専任二十二人」ニ、「農林理事官専任七人」ヲ「農林理事官専任八人」ニ改ム
第十二条第一項中「農林技師専任七十人」ヲ農林技師専任七十四人」ニ改ム
第十三条中「専任百四十六人」ヲ「専任百五十一人」ニ改ム
第十六条第一項中「農林技手専任百四十二人」ヲ「農林技手専任百四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革