(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第六十六號
社會局官制中左ノ通改正ス
第一條第十二號ヲ削ル
第二條中「書記官 專任六人」ヲ「書記官 專任五人」ニ改メ「統計官 專任一人 奏任」及「統計官補 專任二人 判任」ヲ削ル
第三條 社會局ニ庶務課及左ノ二部ヲ置ク
第一部
第二部
庶務課ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務竝他ノ主掌ニ屬セサル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ第一條第一號乃至第五號及第七號ニ揭クル事務ヲ掌ル但シ失業保險ニ關スル事務ハ此限ニ在ラス
第二部ニ於テハ第一條第六號及第八號乃至第十一號ニ揭クル事務竝失業保險ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條 削除
第十二條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第六十六号
社会局官制中左ノ通改正ス
第一条第十二号ヲ削ル
第二条中「書記官 専任六人」ヲ「書記官 専任五人」ニ改メ「統計官 専任一人 奏任」及「統計官補 専任二人 判任」ヲ削ル
第三条 社会局ニ庶務課及左ノ二部ヲ置ク
第一部
第二部
庶務課ニ於テハ人事、文書及会計ニ関スル事務並他ノ主掌ニ属セサル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ第一条第一号乃至第五号及第七号ニ掲クル事務ヲ掌ル但シ失業保険ニ関スル事務ハ此限ニ在ラス
第二部ニ於テハ第一条第六号及第八号乃至第十一号ニ掲クル事務並失業保険ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条 削除
第十二条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス