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(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 昭和7年11月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
社会局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百三十六號
社會局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任二十一人 奏任」ヲ
「
事務官 專任十九人 奏任
理事官 專任一人 奏任
」
ニ、「技師 專任十四人」ヲ「技師 專任十二人」ニ、「屬 專任七十四人」ヲ「屬 專任六十九人」ニ、「技手 專任八人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
第七條中「書記官及事務官」ヲ「書記官、事務官及理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百三十六号
社会局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任二十一人 奏任」ヲ
「
事務官 専任十九人 奏任
理事官 専任一人 奏任
」
ニ、「技師 専任十四人」ヲ「技師 専任十二人」ニ、「属 専任七十四人」ヲ「属 専任六十九人」ニ、「技手 専任八人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
第七条中「書記官及事務官」ヲ「書記官、事務官及理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革