(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 昭和2年4月19日
法令の形式: 勅令
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第八十九號
社會局官制中左ノ通改正ス
第一條中第十二號ヲ第十三號トシ第十一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十二 移植民ニ關スル事項
第二條中「事務官 專任二十一人」ヲ「事務官 專任二十二人」ニ、「屬 專任六十三人」ヲ「屬 專任六十四人」ニ改ム
第三條第五項中「第十二號」ヲ「第十三號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第八十九号
社会局官制中左ノ通改正ス
第一条中第十二号ヲ第十三号トシ第十一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十二 移植民ニ関スル事項
第二条中「事務官 専任二十一人」ヲ「事務官 専任二十二人」ニ、「属 専任六十三人」ヲ「属 専任六十四人」ニ改ム
第三条第五項中「第十二号」ヲ「第十三号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス