(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 昭和10年5月15日
法令の形式: 勅令
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十四日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第百三十三號
社會局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十二人」ヲ「技師 專任十三人」ニ、「屬 專任七十二人」ヲ「屬 專任七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十四日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第百三十三号
社会局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十二人」ヲ「技師 専任十三人」ニ、「属 専任七十二人」ヲ「属 専任七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス