(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 昭和12年3月13日
法令の形式: 勅令
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月十二日
內閣總理大臣 林銑十郞
內務大臣 河原田稼吉
勅令第三十號
社會局官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外健康保險技師專任十人ヲ置ク奏任官ノ待遇トス
第十五條 健康保險技師ハ上司ノ指揮ヲ承ケ健康保險ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月十二日
内閣総理大臣 林銑十郎
内務大臣 河原田稼吉
勅令第三十号
社会局官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外健康保険技師専任十人ヲ置ク奏任官ノ待遇トス
第十五条 健康保険技師ハ上司ノ指揮ヲ承ケ健康保険ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス