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(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 昭和12年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
社会局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第二百四十一號
社會局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十四人」ニ、「屬 專任八十六人」ヲ「屬 專任八十七人」ニ、「技手 專任六人」ヲ「技手 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第二百四十一号
社会局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十四人」ニ、「属 専任八十六人」ヲ「属 専任八十七人」ニ、「技手 専任六人」ヲ「技手 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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