(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十五號
公布年月日: 昭和11年11月30日
法令の形式: 勅令
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第四百十五號
社會局官制中左ノ通改正ス
第一條第五號ヲ第六號トシ以下順次繰下ゲ同條第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五 退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事項
第二條中「理事官 專任二人」ヲ「理事官 專任三人」ニ、「屬 專任八十三人」ヲ「屬 專任八十六人」ニ改ム
第三條第三項中「第一號乃至第七號及第十一號」ヲ「第一號乃至第八號及第十二號」ニ、同條第四項中「第八號」ヲ「第九號」ニ、同條第五項中「第九號、第十號及第十二號乃至第十五號」ヲ「第十號、第十一號及第十三號乃至第十六號」ニ改ム
第十條第一項中「事務官又ハ技師」ヲ「事務官、理事官又ハ技師」ニ、同條第二項中「工場法施行竝鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ヲ「工場法施行、鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行竝ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事務」ニ、同條第三項中「鑛夫ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ヲ「鑛夫ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務竝ニ鑛業法ノ適用ヲ受クル事業ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事務」ニ改ム
第十四條第二項中「工場法施行竝鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ヲ「工場法施行、鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行竝ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事務」ニ、同條第三項中「鑛夫ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ヲ「鑛夫ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務竝ニ鑛業法ノ適用ヲ受クル事業ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第四百十五号
社会局官制中左ノ通改正ス
第一条第五号ヲ第六号トシ以下順次繰下ゲ同条第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五 退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事項
第二条中「理事官 専任二人」ヲ「理事官 専任三人」ニ、「属 専任八十三人」ヲ「属 専任八十六人」ニ改ム
第三条第三項中「第一号乃至第七号及第十一号」ヲ「第一号乃至第八号及第十二号」ニ、同条第四項中「第八号」ヲ「第九号」ニ、同条第五項中「第九号、第十号及第十二号乃至第十五号」ヲ「第十号、第十一号及第十三号乃至第十六号」ニ改ム
第十条第一項中「事務官又ハ技師」ヲ「事務官、理事官又ハ技師」ニ、同条第二項中「工場法施行並鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ヲ「工場法施行、鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行並ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事務」ニ、同条第三項中「鉱夫ニ関スル事務並鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ヲ「鉱夫ニ関スル事務、鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務並ニ鉱業法ノ適用ヲ受クル事業ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事務」ニ改ム
第十四条第二項中「工場法施行並鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ヲ「工場法施行、鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行並ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事務」ニ、同条第三項中「鉱夫ニ関スル事務並鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ヲ「鉱夫ニ関スル事務、鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務並ニ鉱業法ノ適用ヲ受クル事業ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス