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(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 昭和11年8月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
社会局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第二百七十八號
社會局官制中左ノ通改正ス
第一條第十號ヲ第十一號トシ以下順次繰下ゲ第九號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十
職業紹介法施行ニ關スル事項
第二條中「事務官 專任十九人」ヲ「事務官 專任二十人」ニ、「理事官 專任一人」ヲ「理事官 專任二人」ニ、「屬 專任七十六人」ヲ「屬 專任八十三人」ニ改ム
第三條第三項中「第十號」ヲ「第十一號」ニ、同條第五項中「第九號及第十一號乃至第十四號」ヲ「第九號、第十號及第十二號乃至第十五號」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第二百七十八号
社会局官制中左ノ通改正ス
第一条第十号ヲ第十一号トシ以下順次繰下ゲ第九号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十
職業紹介法施行ニ関スル事項
第二条中「事務官 専任十九人」ヲ「事務官 専任二十人」ニ、「理事官 専任一人」ヲ「理事官 専任二人」ニ、「属 専任七十六人」ヲ「属 専任八十三人」ニ改ム
第三条第三項中「第十号」ヲ「第十一号」ニ、同条第五項中「第九号及第十一号乃至第十四号」ヲ「第九号、第十号及第十二号乃至第十五号」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
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