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(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十六號
公布年月日: 昭和元年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
社会局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十二月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣臨時代理 遞信大臣 安達謙藏
勅令第三百五十六號
社會局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任七人」ヲ「書記官 專任八人」ニ、「事務官 專任二十人」ヲ「事務官 專任二十一人」ニ、「技師 專任十一人」ヲ「技師 專任十二人」ニ、「屬 專任五十四人」ヲ「屬 專任六十三人」ニ、「技手 專任十一人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十二月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣臨時代理 逓信大臣 安達謙蔵
勅令第三百五十六号
社会局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任七人」ヲ「書記官 専任八人」ニ、「事務官 専任二十人」ヲ「事務官 専任二十一人」ニ、「技師 専任十一人」ヲ「技師 専任十二人」ニ、「属 専任五十四人」ヲ「属 専任六十三人」ニ、「技手 専任十一人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革