(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 昭和4年7月31日
法令の形式: 勅令
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百四十一號
社會局官制中左ノ通改正ス
第九條第二項中「健康保險署ノ事務ヲ助ク」ヲ「道廳又ハ府縣(東京府ニ在リテハ警視廳)ニ於ケル健康保險ノ事務ヲ助ク」ニ改ム
第十五條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百四十一号
社会局官制中左ノ通改正ス
第九条第二項中「健康保険署ノ事務ヲ助ク」ヲ「道庁又ハ府県(東京府ニ在リテハ警視庁)ニ於ケル健康保険ノ事務ヲ助ク」ニ改ム
第十五条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス