(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 大正15年5月12日
法令の形式: 勅令
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十一日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第百十號
社會局官制中左ノ通改正ス
第一條中第五號ヲ第六號トシ以下順次繰下ケ第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五 勞働爭議調停ニ關スル事項
第二條中「事務官 專任十三人」ヲ「事務官 專任十五人」ニ、「屬 專任四十八人」ヲ「屬 專任五十二人」ニ改ム
第三條中「第一條第一號乃至第四號及第七號」ヲ「第一條第一號乃至第五號及第八號」ニ、「第一條第五號」ヲ「第一條第六號」ニ、「第六號及第八號乃至第十一號」ヲ「第七號及第九號乃至第十二號」ニ改ム
第十條中「工場監督官及鑛務監督官」ヲ「工場監督官、鑛務監督官及調停官」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
調停官ハ上官ノ命ヲ承ケ勞働爭議調停ニ關スル事務ヲ掌ル
第十四條中「工場監督官補及鑛務監督官補」ヲ「工場監督官補、鑛務監督官補及調停官補」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
調停官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ勞働爭議調停ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十一日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第百十号
社会局官制中左ノ通改正ス
第一条中第五号ヲ第六号トシ以下順次繰下ケ第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五 労働争議調停ニ関スル事項
第二条中「事務官 専任十三人」ヲ「事務官 専任十五人」ニ、「属 専任四十八人」ヲ「属 専任五十二人」ニ改ム
第三条中「第一条第一号乃至第四号及第七号」ヲ「第一条第一号乃至第五号及第八号」ニ、「第一条第五号」ヲ「第一条第六号」ニ、「第六号及第八号乃至第十一号」ヲ「第七号及第九号乃至第十二号」ニ改ム
第十条中「工場監督官及鉱務監督官」ヲ「工場監督官、鉱務監督官及調停官」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
調停官ハ上官ノ命ヲ承ケ労働争議調停ニ関スル事務ヲ掌ル
第十四条中「工場監督官補及鉱務監督官補」ヲ「工場監督官補、鉱務監督官補及調停官補」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
調停官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ労働争議調停ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス