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(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
社会局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第三百十九號
社會局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十二人」ヲ「事務官 專任九人」ニ、「技師 專任七人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「屬 專任四十二人」ヲ「屬 專任三十一人」ニ、「技手 專任九人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第三百十九号
社会局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十二人」ヲ「事務官 専任九人」ニ、「技師 専任七人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「属 専任四十二人」ヲ「属 専任三十一人」ニ、「技手 専任九人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革