(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 昭和4年4月18日
法令の形式: 勅令
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第七十四號
社會局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十二人」ヲ「技師 專任三十二人」ニ改ム
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
技師ハ臨時命ヲ承ケ健康保險署ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第七十四号
社会局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十二人」ヲ「技師 専任三十二人」ニ改ム
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
技師ハ臨時命ヲ承ケ健康保険署ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス