日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 昭和11年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
社会局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第百五十二號
社會局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任七十四人」ヲ「屬 專任七十六人」ニ改ム
第四條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ參與タル者ニシテ學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタルモノノ任期ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第百五十二号
社会局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任七十四人」ヲ「属 専任七十六人」ニ改ム
第四条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ参与タル者ニシテ学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタルモノノ任期ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
本文
詳細・沿革