(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 大正15年4月21日
法令の形式: 勅令
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第七十二號
社會局官制中左ノ通改正ス
第二條中「部長 二人」ヲ「部長 三人」ニ、「書記官 專任五人」ヲ「書記官 專任七人」ニ、「事務官 專任九人」ヲ「事務官 專任十三人」ニ、「技師 專任六人」ヲ「技師 專任八人」ニ、「屬 專任三十一人」ヲ「屬 專任四十八人」ニ、「技手 專任五人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
第三條 社會局ニ庶務課及左ノ三部ヲ置ク
勞働部
保險部
社會部
庶務課ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務竝他ノ主掌ニ屬セサル事務ヲ掌ル
勞働部ニ於テハ第一條第一號乃至第四號及第七號ニ揭クル事務ヲ掌ル
保險部ニ於テハ第一條第五號ニ揭クル事務ヲ掌ル但シ失業保險ニ關スル事務ハ此ノ限ニ在ラス
社會部ニ於テハ第一條第六號及第八號乃至第十一號ニ揭クル事務竝失業保險ニ關スル事務ヲ掌ル
第十五條 內務大臣ハ必要ニ應シ社會局ノ出張所ヲ置キ保險部ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
出張所ニ所長ヲ置キ書記官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第七十二号
社会局官制中左ノ通改正ス
第二条中「部長 二人」ヲ「部長 三人」ニ、「書記官 専任五人」ヲ「書記官 専任七人」ニ、「事務官 専任九人」ヲ「事務官 専任十三人」ニ、「技師 専任六人」ヲ「技師 専任八人」ニ、「属 専任三十一人」ヲ「属 専任四十八人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
第三条 社会局ニ庶務課及左ノ三部ヲ置ク
労働部
保険部
社会部
庶務課ニ於テハ人事、文書及会計ニ関スル事務並他ノ主掌ニ属セサル事務ヲ掌ル
労働部ニ於テハ第一条第一号乃至第四号及第七号ニ掲クル事務ヲ掌ル
保険部ニ於テハ第一条第五号ニ掲クル事務ヲ掌ル但シ失業保険ニ関スル事務ハ此ノ限ニ在ラス
社会部ニ於テハ第一条第六号及第八号乃至第十一号ニ掲クル事務並失業保険ニ関スル事務ヲ掌ル
第十五条 内務大臣ハ必要ニ応シ社会局ノ出張所ヲ置キ保険部ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
出張所ニ所長ヲ置キ書記官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス