(社会局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十三號
公布年月日: 大正12年10月29日
法令の形式: 勅令
朕社會局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百六十三號
社會局官制中左ノ通改正ス
第一條第四號ヲ第五號トシ以下順次繰下ケ第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四 工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事項
第二條中「事務官 專任十一人」ヲ「事務官 專任十二人」ニ、「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「屬 專任三十八人」ヲ「屬 專任四十二人」ニ改ム
第三條中「第一號乃至第三號及第六號」ヲ「第一號乃至第四號及第七號」ニ、「第四號、第五號及第七號乃至第十號」ヲ「第五號、第六號及第八號乃至第十一號」ニ改ム
第十條第二項ヲ左ノ如ク改ム
工場監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ工場法施行竝鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鑛夫ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第十四條第二項ヲ左ノ如ク改ム
工場監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行竝鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ニ從事ス
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛夫ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百六十三号
社会局官制中左ノ通改正ス
第一条第四号ヲ第五号トシ以下順次繰下ケ第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四 工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事項
第二条中「事務官 専任十一人」ヲ「事務官 専任十二人」ニ、「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「属 専任三十八人」ヲ「属 専任四十二人」ニ改ム
第三条中「第一号乃至第三号及第六号」ヲ「第一号乃至第四号及第七号」ニ、「第四号、第五号及第七号乃至第十号」ヲ「第五号、第六号及第八号乃至第十一号」ニ改ム
第十条第二項ヲ左ノ如ク改ム
工場監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ工場法施行並鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
鉱務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鉱夫ニ関スル事務並鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
第十四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
工場監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行並鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務ニ従事ス
鉱務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鉱夫ニ関スル事務並鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス