朕特許局官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年一月九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二號
特許局官制
第一條 特許局ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ發明、實用新案、意匠及商標ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
事務官 專任二十七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任八十五人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任六十七人 判任
技手 專任九十六人 判任
第三條 特許局ニ左ノ部ヲ置ク
總務部
審判部
機械部
化學電氣部
意匠商標部
總務部ニ於テハ出願、登錄、調査、公報及會計ニ關スル事務竝他ノ主掌ニ屬セサル事務ヲ掌ル
審判部ニ於テハ審判ヲ掌ル
機械部ニ於テハ機械工業ニ關スル發明及實用新案ノ審査ヲ掌ル
化學電氣部ニ於テハ化學工業及電氣工業ニ關スル發明及實用新案ノ審査ヲ掌ル
意匠商標部ニ於テハ意匠及商標ノ審査ヲ掌ル
第四條 長官ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ總理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第五條 次長ハ長官ヲ輔佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六條 各部ニ部長ヲ置キ事務官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
農商務大臣ハ必要ニ應シ次長ヲ以テ部長ニ充ツルコトヲ得
部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第七條 特許局ニ審判官及審査官ヲ置キ事務官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
審判官ハ審判ヲ掌ル
審査官ハ上官ノ命ヲ承ケ審査ヲ掌ル
第八條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十條 特許局ニ審査官補ヲ置キ屬及技手ヲ以テ之ニ充ツ
審査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ審査官ヲ助ケテ審査ニ從事ス
第十一條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十二條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十三條 特許局ニ圖書館ヲ置キ審判及審査ニ關スル圖書、書類、見本及雛形ヲ保管ス其ノ圖書、書類、見本及雛形ハ公衆ヲシテ之ヲ閱覽セシムルコトヲ得
特許局ニ陳列館ヲ置キ發明、實用新案、意匠及商標ニ關スル見本及雛形ヲ蒐集保管シ公衆ヲシテ之ヲ觀覽セシム
圖書館長及陳列館長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ大正十一年一月十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年一月九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二号
特許局官制
第一条 特許局ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ発明、実用新案、意匠及商標ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
事務官 専任二十七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任八十五人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任六十七人 判任
技手 専任九十六人 判任
第三条 特許局ニ左ノ部ヲ置ク
総務部
審判部
機械部
化学電気部
意匠商標部
総務部ニ於テハ出願、登録、調査、公報及会計ニ関スル事務並他ノ主掌ニ属セサル事務ヲ掌ル
審判部ニ於テハ審判ヲ掌ル
機械部ニ於テハ機械工業ニ関スル発明及実用新案ノ審査ヲ掌ル
化学電気部ニ於テハ化学工業及電気工業ニ関スル発明及実用新案ノ審査ヲ掌ル
意匠商標部ニ於テハ意匠及商標ノ審査ヲ掌ル
第四条 長官ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ総理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第五条 次長ハ長官ヲ輔佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六条 各部ニ部長ヲ置キ事務官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
農商務大臣ハ必要ニ応シ次長ヲ以テ部長ニ充ツルコトヲ得
部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第七条 特許局ニ審判官及審査官ヲ置キ事務官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
審判官ハ審判ヲ掌ル
審査官ハ上官ノ命ヲ承ケ審査ヲ掌ル
第八条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十条 特許局ニ審査官補ヲ置キ属及技手ヲ以テ之ニ充ツ
審査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ審査官ヲ助ケテ審査ニ従事ス
第十一条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十二条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十三条 特許局ニ図書館ヲ置キ審判及審査ニ関スル図書、書類、見本及雛形ヲ保管ス其ノ図書、書類、見本及雛形ハ公衆ヲシテ之ヲ閲覧セシムルコトヲ得
特許局ニ陳列館ヲ置キ発明、実用新案、意匠及商標ニ関スル見本及雛形ヲ蒐集保管シ公衆ヲシテ之ヲ観覧セシム
図書館長及陳列館長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ大正十一年一月十一日ヨリ之ヲ施行ス