第一條 特許局ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ發明、實用新案、意匠及商標ニ關スル事務ヲ掌ル
總務部ニ於テハ出願、登錄、調査、公報及會計ニ關スル事務竝他ノ主掌ニ屬セサル事務ヲ掌ル
機械部ニ於テハ機械工業ニ關スル發明及實用新案ノ審査ヲ掌ル
化學電氣部ニ於テハ化學工業及電氣工業ニ關スル發明及實用新案ノ審査ヲ掌ル
第四條 長官ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ總理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第五條 次長ハ長官ヲ輔佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六條 各部ニ部長ヲ置キ事務官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
農商務大臣ハ必要ニ應シ次長ヲ以テ部長ニ充ツルコトヲ得
第七條 特許局ニ審判官及審査官ヲ置キ事務官及技師ヲ以テ之ニ充ツ
第十條 特許局ニ審査官補ヲ置キ屬及技手ヲ以テ之ニ充ツ
審査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ審査官ヲ助ケテ審査ニ從事ス
第十三條 特許局ニ圖書館ヲ置キ審判及審査ニ關スル圖書、書類、見本及雛形ヲ保管ス其ノ圖書、書類、見本及雛形ハ公衆ヲシテ之ヲ閱覽セシムルコトヲ得
特許局ニ陳列館ヲ置キ發明、實用新案、意匠及商標ニ關スル見本及雛形ヲ蒐集保管シ公衆ヲシテ之ヲ觀覽セシム