(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 昭和4年4月15日
法令の形式: 勅令
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第六十九號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任六十七人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任六十七人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第六十九号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任六十七人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任六十七人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス